読み方:こくどほうのとどけで
ある一定規模以上の 土地 の 売買 等の 契約 を締結した場合、 国土利用計画法 23条1項に基づく届出が必要となる。
国土法の届出が必要な区域及び売買等の面積は次のとおりである。
1. 市街化区域 2,000m2以上
2. 市街化調整区域 5,000m2以上
3. 都市計画区域 外 10,000m2以上
上記の土地を単独又は一団で買った場合、国土法の届出が必要となる。
届出期間は売買等の契約の日を起点として2週間以内であり、届出をしなかった場合には、法律により6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合がある。