善管注意義務

読み方:ぜんかんちゅういぎむ
正確には「善良なる管理者の注意義務」のことであり、民法400条の条文に由来する。

他人から借りたり預かったり、管理を任されている受任者が、受託した事務を処理するにあたり、職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって取り扱うことを求められることをいう。

この注意を怠って損害が発生した場合には、 債務不履行不法行為 等の責任を追及されることがある。