取引態様の明示

読み方:とりひきたいようのめいじ
宅地建物取引業者 は、 宅地 又は 建物売買交換 又は貸借に関する広告をするとき又は注文を受けたときは、次のいずれの立場であるかを明示しなければならない( 宅地建物取引業法 34条)。
1.自己が 契約 の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させる。
2. 代理人 として当該売買、交換若しくは貸借を成立させる。
3. 媒介 して当該売買、交換若しくは貸借を成立させる。
これを明示する必要があるのは、 取引態様 のいかんにより法律上の効果や報酬の額が異なるからである。

なお、「媒介」については「 仲介 」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約15条1号)。