読み方:いんしぜい
印紙税法上の課税文書を作成したときに課せられる国税。
印紙税法別表第1で課税物件(課税対象となる文書の種類・定義)、課税標準及び税率、非課税物件が規定されている。課税文書の内容、記載金額の多寡により税額が異なる。
なお、平成30年3月31日までの間に作成される、不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事の請負に関する契約書のうち、一定の要件に該当するものは、印紙税の軽減措置の適用がある。
軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」のうち下記のものである。
契約書作成年月日 | 契約書 | 記載された契約金額 |
---|---|---|
平成26年4月1日~ 平成30年3月31日 |
不動産譲渡契約書 | 10万円を超えるもの |
建設工事請負契約書 | 100万円を超えるもの |
軽減後の印紙税の額は下記のとおり。
【平成26年4月1日から平成30年3月31日まで】
契約金額 | 本則 | 軽減後 | |
---|---|---|---|
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約書 | ||
10万円超 50万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 | |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 | |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 | |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 32万円 | |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |