占有

読み方:せんゆう
自己のためにする意思で物を所持すること。

民法は、本権の有無を一応離れて、社会秩序維持のために、占有という事実的支配を物権として保護し、これにいろいろの 法律効果 を与えている(民法180条以下)。

占有は所持という外形的事実と、自己のためという心理的要素を必要とされる。