by sato 2019年3月16日 読み方:くぶんしょゆうけん 一棟の 建物 が構造上数個の建物に区分され独立して、住居、店舗、事務所、その他建物の用途に供することができる場合には、その区分された部分( 専有部分 )を目的とする 所有権 が認められている。 この所有権を区分所有権という。 専有部分の処分は自由であるが、 敷地利用権 を切り離すことはできない。 共用部分 の持分も同様である。