by sato 2019年3月18日 読み方:ぶんぴつ 1筆の土地を分けて数筆とすること。 土地 の物理的形状に関係なく 登記記録 ( 登記簿 )上の所属積を変更する人為的な処分である。 分筆は所有者の申請によるが(不動産登記法39条1項)、次の場合には登記官の職権で分筆登記をしなければならない(同法39条2項)。 1.1筆の土地の一部が別 地目 となったとき。 2.地番区域(地番区域でない字を含む)を異にするに至ったとき。