分筆

読み方:ぶんぴつ
1筆の土地を分けて数筆とすること。

土地 の物理的形状に関係なく 登記記録登記簿 )上の所属積を変更する人為的な処分である。

分筆は所有者の申請によるが(不動産登記法39条1項)、次の場合には登記官の職権で分筆登記をしなければならない(同法39条2項)。
1.1筆の土地の一部が別 地目 となったとき。
2.地番区域(地番区域でない字を含む)を異にするに至ったとき。