読み方:せんこうとうき
不動産 の 買主 に融資をする金融機関が担保を確保するため、最終代金の決済に先立ち目的物の所有権移転登記などをすませること。
通常の不動産取引では、 売主 の 債務 である目的物の引渡しと、買主の債務である売買代金の支払いは同時に履行されるのが原則である(民法533条)。
ところが先行登記を行なう場合は、売主が先に 登記 義務の履行するにもかかわらず、売買代金を回収できなくなるとういリスクがある。これを回避するため売主にローンの代理受領の権限を与えるなどの保全措置をとるのが一般的である。