読み方:しゃくちけんのたいこうりょく
借地権 は 登記 することによって対抗力(借地権を、 契約 した相手方以外の第三者に対しても主張できる効力)が付与される。ただし、この登記には土地所有者である貸主の協力が必要だが、借地権が土地の 賃借権 の場合には貸主は登記に協力する義務がないので、実務上は 定期借地権 を除いて、借地権が登記されることはほとんどない。
そこで 借地借家法 は、借地権の登記が無くても、借地上の 建物 に借地人が登記をすれば、これをもって借地権を第三者に対抗できるとしている(借地借家法10条)。
したがって、土地の売買等によって貸主が交代しても、借地人は新しい土地所有者に借地権を対抗(主張)することができる。
ただし、借地権者である父が、借地権者ではない子の名義で建物の登記をしたような場合には、対抗力がないとされている。