by sato 2019年3月16日 読み方:しゃくちしゃっかほう 不動産 の 賃貸借 において、賃貸人はその目的物を使用収益できるように、必要な修繕を行う義務を負っている(民法606条)。 この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるが、民法第606条は任意規定であるので、特約によってこれと異なる定めをすることも可能である。 通常は、修繕義務を賃貸人と賃借人でそれぞれ分担するのが一般的である。