by sato 2019年3月16日 読み方:しようたいしゃく 借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、その後にその目的物を貸主に返還する 契約 (民法593条以下)。無償という点で 賃貸借 とは異なる。 親族や、会社とその経営者の間など特別な関係のある者の間で契約される場合が多く、目的物が住宅やその 敷地 であっても、借主を保護する 借地借家法 は適用されない。 特別な関係が崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。