by sato 2019年3月18日 読み方:にんいだいりにん 本人から選任を受けた 代理人 のこと。法律の規定などにより代理人となる 法定代理人 に対立する語。 任意代理人の代理権の範囲は、本人が委任したことに限定され、土地所有者(本人)が 宅地建物取引業者 に 土地 の売却を委任することなどがこれに当たる。 代理権を証明する手段として、通常、 委任状 が交付されるが、代理権の内容が記載されていない、いわゆる白紙委任状は後日トラブルの原因となることもあるので、充分な注意が必要である。