by sato 2019年3月18日 読み方:だいりにん 代理 をすることができる地位にある人。つまり、代理権を有し、本人に代わって 意思表示 をしたり受けたりする権限をもつ者のことである。 法定代理人 と 任意代理人 の2種がある。 代理人は、自ら意思を決定して表示するものであるから、単に本人の意思表示を伝達又は完成させる使者とは異なる。