by sato 2019年3月16日 読み方:こうかん 交換は、当事者が互いに金銭の 所有権 以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる(民法586条1項)。交換は有償契約であり、 売買 の規定が準用される。 交換の際に双方の移転する 土地 、 建物 等の財産権の間に価格の差があるときは、その差額を金銭で支払うこともあり、これを補足金又は交換差金という