読み方:ふほうこうい
故意または過失によって他人の権利を違法に侵害し、その結果他人に損害を与える行為。加害者は、その損害を賠償をする責任を負う(民法709条以下)。 交通事故で相手方に怪我を負わせるなどが典型的な例である。
不法行為は、 債務不履行 における 契約 責任と並んで民事上の二大責任とされる。
債務不履行にも 損害賠償 があるが、この場合には被害者と加害者の間に契約関係があるのに対し、不法行為は両者にそのような関係のない場合である。
ただし、不法行為は契約のある当事者間でも発生することがあり、そのため、契約責任と不法行為責任が競合する場合もある(請求権競合)。競合する場合、判例は自分に有利な権利を選んで行使してもよいとする。