by sato 2019年3月18日 読み方:ふどうさん 土地 及びその定着物( 建物 、樹木等)をいい(民法86条1項)、それ以外の物はすべて動産である(同法86条2項)。 不動産は動産に比べ重要な資産であるので、その得喪には慎重な取り扱いを必要とし(同法13条1項3号)、その所在は一定しているので 登記 によって権利関係が公示されている。