読み方:せっとばっく
2項道路 ( 建築基準法 )42条2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に接している 敷地 の場合、その中心線から2m(道路の反対側が、がけ又は川などの場合は道路の境界線から水平に4m)後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされる。
2項道路を含めて4メートルの範囲内には、 建築物 や塀などを造ることを禁止し、4メートルの空間を確保しようという趣旨である。
このような 建築基準法 の制限をセットバックと呼んでいる。
なお、セットバックしなければならない部分は、 容積率 や 建ぺい率 を算出する場合には、敷地面積から除外されるので注意が必要である。